香港において2023年会社(改正)条例の適用開始 バーチャル会議技術による株主総会の開催
2023年4月28日より、2023年新会社(改正)条例(以下「改正条例」)が施行されます。
背景
現在、会社条例(622章)(以下「CO」)では年次株主総会を所定の期間内に開催することが義務付けられており、また、必要に応じて臨時株主総会を開催することも可能です。
株主総会開催の方法については、CO、モデル定款(622H章)及び会社の定款によって規定されています。CO 584項では、株主総会の開催場所にいない株主であっても同じように聴講し、発言し、投票することが可能となる技術を利用して2ヶ所以上の場所で開催してもよいと規定されていますが、完全なバーチャル総会や、バーチャル総会と実際に開催する総会との混合(以下「ハイブリッド総会」)での開催については明記されていませんでした。
本改正条例はCO及びモデル定款の近代化を目的とし、株主が実際の開催場所に出席する必要のない完全なバーチャル総会、及びハイブリッド総会についても明記されることになりました。
概要
改正条例の主な内容は以下のとおりです。
- バーチャル会議技術の定義
- 株主総会の開催場所又はバーチャル総会で使用される技術の詳細を招集通知に明記する義務
- 会社の定款で禁止されていない限りにおいて、バーチャル総会の詳細を招集通知に明記すること
- 株主総会の開催方法の説明
- 2ヶ所以上の場所で株主総会が開催される場合、異なる開催場所における参加者のいずれも同じように聴講し、発言し、投票できる技術を使用しなければならないこと
- 招集通知において指定されたバーチャル総会の技術を使って出席した参加者は、総会に出席したとみなされること
実施方法
詳細については、会社登記局(公司註冊処)発行の「ガイダンス通知-バーチャル総会又はハイブリッド株主総会実施の実務」を参照してください。