香港における現金等の持ち込みの申告義務化
2018年7月16日以降より、香港へ12万香港ドル相当額以上の現金等(現金、小切手、手形、無記名債権など)を持ち込む場合、所定の申告書に記入して税関へ申告する義務が生じます。
また、香港から12万香港ドル相当額以上の現金等を持ち出す場合、税関からの質問があったときには応じる義務が生じます。
違反した場合、最大で2年の懲役及び50万香港ドルの罰金が科されることとされています。
これは、マネーロンダリングやテロ資金などの犯罪資金に対抗するための措置となります。
なお、マカオにおいても12万パタカ以上の持ち込み及び持ち出しについて、同様の義務が課されています。